既に知っている人・気が付いている人・何となく聞いたけど良く分からない人と色々居ると思いますが、明後日6月1日より『動物愛護法の改正法案』が施行されます。
「私には関係ないわ」と思っている人も多いと思いますが、私は他人事ではなかったのです。
今後繁殖をした場合に、将来的に「里親探し」が必要になるかもしれません。
それより急を要したのは、現在設置している『里親募集掲示板』の存続です。
私の市では、丁度本日「説明会」が開かれた為、指示された書類を持って保健所の説明会に参加して来ました。
コレまでにも色々情報を集めながら、里親募集掲示板に昨日少々手を加えたのですが、本日の説明によると「もう少し手を加える必要がある」ようです。
場合によると「有償・里親募集掲示板」は撤廃せざるを得ないかもしれません。
急ごしらえの措置で、「有償」と「無償」の掲示板に分けたのですが、「無償・里親募集掲示板」も続けるのが難しいかもしれません。
動物取扱業登録の説明文書は、A4×12ページにビッシリと書き込まれた物でした。
それを1時間チョットで、ザッと説明したという感じです。
実は23日に、ペットショップ等を対象とした説明会が有ったらしいのですが、今回の法律では「仕入れ業者も登録業者でない場合には、自分が罰せられる」という項目が有るため、個人のブリーダーから仕入れているショップからブリーダーに「登録してくれ」との連絡が行き、問い合わせが殺到した為に緊急に行われた説明会だったらしいです。
なので今日の説明会は、今迄未登録だった個人が殆どの為、登録よりも「事前届け出」が中心の説明会でした。
明日までに届出をすれば、登録に一年間の猶予が出来るそうなんです。
内容の一部は、まだ環境省の方でもハッキリ決まってい内部分も有るという事でしたが、届け出には支障ないとの事で、用紙の書き方等と、意味を説明する状況でした。
最後に届け出書を提出して終了しました。
決まっていない事
◆登録する際の条件3項目(実務経験・教育・資格)のうち、どこの資格ならOKというのが決まっていないそうです。
実務経験は、届出をして6ヶ月以上
教育は、動物のトリマー養成学校・獣医師・愛玩動物管理士・家庭動物販売士・犬の訓練学校・優良家庭犬普及協会・JAHA認定インストラクター・公認訓練士
「有償」「無償」での是非ですが、有償は勿論登録が必要。
無償は、個別判断のようです。
基本的に、個人が自宅で産まれた子を「完全無償」で渡す場合にはOK。
そこに物品授受・トレード(その場の交換で無くても、将来的に見返りとして何かを貰う場合)・ボランティアをする事によって店舗の広告宣伝を兼ねている様な場合は×だそうです。
一つの例として上げられたのは
毎年楽しみとして犬を繁殖し、ペットショップに無料で引き渡している。
コレはOK。
でも、何年に一度か、その見返りとして「繁殖用の犬」をショップからタダで貰っている。
コレは×。
無償で与える事で、何らかの利益が生じると考えられる場合には×なのだそうですが、この判定基準が難しい部分が有るので「個別認定」になるようです。
ただ個人の場合には、金銭授受・物品授受・トレード以外では「利益を求める目的」とは判断されないようです。
難しいですね。
◆有償の場合の広告表示義務
・氏名or事業所名称
(但し登録の際は、個人でも屋号での登録になるそうなので、個人名を出す必要はなさそうです)
・事業所所在地(個人の場合自宅)
・動物取扱業種別(販売・保管・貸出・訓練・展示の5種有る)
・登録番号
・登録年月日
・登録の有効期間(法人のみ)
・動物取扱責任者名(法人のみ)
◆してはいけない事
・飼養や保管を「簡単である」と思いこませる様な表示。
・幼齢時の愛らしさを過度に強調した表示。
・生態・習性に反した行動を過度に強調した表示。
◆業の定義
・不特定多数の人への有償販売・サービス。
・年2回以上・年2頭以上、又は一時的でも多数量の取扱。
・有償・無償を問わず『事業者の営利を目的』としている事。
無償の定義は上記の通りです。
◆登録後
登録者の事業所名・責任者名・所在地・取扱種と数・登録年月日・登録番号等が登録簿に掲載され『一般公開』されます。
後々はインターネット公開も視野に入っているそうです。
この情報に関しては『個人情報保護法適用外』だそうです。
コレを拒否する場合は、登録取り消しとの事です。
◆販売に当たっての義務
・販売に関わる台帳の記録管理
・事業所に標識を提示
・施設以外への出張サービス員(シッター・訓練等)の名札の提示
・販売動物の表示
・販売時事前説明義務
・販売時証明書の交付
◆その他
・登録の際には費用が掛かります。
・登録申請を出しても、必ず認定されるとは限りません。
・5年毎に更新が必要で、更新手続きには費用が掛かります。
・年に一度、県で主催される「勉強会」への出席が義務付けられます。
・不正が発覚した場合には登録が抹消され、その後2年間登録申請不可。
但し「浜松市・静岡県の条例」に従っていますので、都道府県によっては「更に厳しい条項」が盛り込まれていると思います。
もっと細かい事が色々書かれているのですが、とてもココに書ききれるものでは有りません。
詳しくは最寄の保健所又は環境省のHPでご確認ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_dealer/index.html
明日5月31日が、現行の届出の期限です。
届出の場合は、無料で厳しい審査も無く受理されますが、6月1日以降は「登録制」になりますので、立ち入り調査など厳しい条件や基準をクリアしなければなりません。
今月中に届出をしておけば、登録制への移行を1年間猶予され、又条件の一つである『半年以上の実務経験』を得た事になります。
届出がされてない場合は、実質「実務経験は得られない」という事になります。
例えば、20年間ペットショップを開いていても、届出がされて居ない場合には「実務経験ナシ」という事になってしまいます。
保健所職員の話にも有りましたが、今月中に届出を出すという事は『法律の抜け穴を通る方法』との事です。
里親募集掲示板は、出来る限り今後も残したいと思って説明会に参加しましたが、『有償掲示板』の方は、残したとしても誰も書き込めない厳しい記載条件となってしまい、実質稼動不可能状態になりそうです。
この件に関しては、私の責任で考えたいと思っています。
★今後の掲載予定★
◆鳥の感染症PBFD・オウム病等【その2】−−−近日予定
◆オカメインコの種類その3・・・パイド
◆オカメインコの種類その4・・・シナモンパールパイド
◆オカメインコの種類その5・・・ルチノーシナモンパール
◆オカメインコの種類その6・・・WFシナモンパイド
◆オカメインコの種類その7・・・WFルチノーシナモン
◆オカメインコの種類その8・・・珍しい種類
◆「インコをよい子にしつける本」の感想
◆挿餌の与え方〜一人餌になるまで−−−春雛が出始める頃までに掲載予定
◆使って良かった鳥用品紹介 【その2】
◆失敗した鳥用品紹介【その1】
◆シードの洗浄実験−−−暖かくなったら行う予定です。
◆オカメインコの寿命、本当はどれ位なの?